大阪産業廃棄物収集運搬業許可申請代行センター

大阪の産業廃棄物(産廃)収集運搬許可申請をお手伝いします。

大阪の産廃許可はお任せください

代行料金は 105.000円 → 73.500〜 ▼ 料金について

産業廃棄物の収集運搬を業とするには都道府県知事又は保健政令市の市長の許可が必要です。これを産業廃棄物収集運搬業許可といいます。
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この許可は、産業廃棄物を積み込む場所と下ろす場所の許可が必要となります。

例えば高槻市で産廃を積み込んで東大阪市の産廃処理業者のところまで運搬する場合は高槻市と東大阪市の許可が必要となります。

大阪の場合は大阪府、大阪市、堺市、東大阪市、高槻市に許可権限があります。

 

書類の作成や申請は当事務所がお役に立ちます

許可の申請にはたくさんの書類の作成と、証明書類の収集をする必要があります。ご自身で慣れない手続をするにはかなりの手間と時間がかかってしまうものです。

役所だけでも市役所・区役所、法務局、税務署、都道府県庁へ何度か足を運ぶ必要があります。

行政書士は行政手続きの専門家として大阪の皆様の産廃収集運搬業許可取得のお手伝いをさせていただきます。

当事務所は軽いフットワークで迅速に誠実にそして確実に皆様のお役にたてることをモットーとしております。

 ▲ 代行料金はこちら

 

産廃許可の要件

産廃収集運搬業許可を取得するには、最低限下記の5つの要件を備える必要があります。
要件を満たしているかどうかは、当事務所が無料相談にてご説明させていただきます。

 産業廃棄物収集運搬業の講習会を受講していること

 経理的基礎を有していること

 適法かつ適切な事業計画を整えていること

 欠格要件に該当しないこと

 収集運搬のための施設(車輌等)があること

 

産廃収集運搬業許可に関するご相談は無料です。

 おきがるにご相談ください。

「産廃収集運搬業許可を取るための要件を満たしているか知りたい」イメージ画像
「どこの地域の許可が必要かわからない」

「産廃の品目はどれを選んだらいいのかな?」
「一度直接会って話を聞いて欲しい」

「運送業をしているんだけど、顧客から産廃も運べるかと言われた」
「本業は建設業で、元請から産廃許可を早く取るよう言われている」

  などなど様々な悩みや疑問をもたれている方がいらっしゃいます。

初回相談は無料

産廃収集運搬業(産廃)許可に関するご相談は無料で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。無料相談は原則面談によるご相談となります。

お客様のご指定の場所へうかがうこともできますのでご希望をお伝えください。

ただしご自身で申請される際の書類の書き方等についてはお答えすることはできません。管轄の役所へお問い合わせいただきますようお願いします。


このサイトで記載している産業廃棄物処理業について

このサイトでは「(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可」の「積替え保管なし」を対象としています。

また、産業廃棄物処理業には、産業廃棄物収集運搬業、中間処理業、最終処分業があります。このサイトでは主に「産業廃棄物(産廃)収集運搬業の許可」について記載しております。

なお産業廃棄物(産廃)収集運搬業には 「産業廃棄物収集運搬業」と「特別管理産業廃棄物収集運搬業」があり、収集運搬しようとする産業廃棄物の種類により上記からどちらかを選択する必要があります。

また、収集運搬の際に産業廃棄物を積み替えたり、一時的に保管したりする場合(積替え保管あり)と積み替えたりしないで処分業者のところまで直行する場合(積替え保管なし)がありますが、このサイトでは「積替え保管なし」について記載しております。

 

大阪の産廃業許可 対応エリア

大阪市・池田・箕面・茨木市・高槻・豊中市・吹田・摂津・枚方・交野市・寝屋川・守口・門真・四条畷市・大東・東大阪・八尾・柏原・堺市・和泉・高石・泉大津・岸和田・貝塚・大阪・泉佐野市・泉南・阪南・松原・羽曳野・藤井寺・富田林・狭山市・河内長野・忠岡町・島本町・熊取町・田尻町・岬町・太子町・河南町・千早赤阪村

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